1971-03-02 第65回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それから従前の執行吏恩給、執達吏恩給、これは執達吏規則に基づく恩給といっておりますが、それにつきましても「従前の例による。」というような規定が置かれることになったのでございます。 そこで、旧執行吏の恩給につきましては、昭和四十二年の法律六十四号によりまして、それが旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律でございますが、それによってベースアップを行なった。
それから従前の執行吏恩給、執達吏恩給、これは執達吏規則に基づく恩給といっておりますが、それにつきましても「従前の例による。」というような規定が置かれることになったのでございます。 そこで、旧執行吏の恩給につきましては、昭和四十二年の法律六十四号によりまして、それが旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律でございますが、それによってベースアップを行なった。
本法律案は、旧執達吏規則に基づく執行吏恩給を、一般公務員恩給の改善に対応せしめるため、今後恩給法令の改正により、一般公務員恩給が増額される場合には、執行吏恩給もこれに準じて増額されることとするものであります。 委員会における質疑については、会議録によって御承知を願います。
○大森創造君 執行吏恩給のいままでの経過とその特殊の性格についてはわかりますけれども、いまお話しのうちで、法令制度のたてまえからいうと、恩給法の中に組み入れるかあるいは執行官法附則の中に組み入れるかという技術的くふうを行なうことができるのではないかと思うのです。しかし、いまお話しのような方向で今後やっていくという基本方針はきめたわけですね。
○大森創造君 それでは、その点はわかりましたから、その次に移りますが、執行吏恩給には一時恩給と扶助料制度がありませんね。
○政府委員(川島一郎君) その点は、さきに提出いたしました参考資料の八ページに記載してございます執行吏恩給受給者数の表がございます。その表について簡単に御説明申し上げますと、一番下に合計という欄がございます。
○後藤義隆君 執行吏恩給に関する改正は従来訴訟費用等臨時措置法の改正によって行なわれておったのでありますが、今度新たな法律によって改正しようとするのはどういう事情からでしょうか。
さような点から、恩給法は一つの根っこになる法規としての考え方が一般的になっておりますので、そこで共済組合法におきましても、この恩給法の改正と軌を一にいたしまして、調整規定につきましても、全くこの恩給法改正と同様の改正規定が取り入れられておりますし、またその他の執行吏恩給等におきましても同趣旨のものが盛られようといたしておりますので、関係の年金制度はこの恩給を一つの基本的なものの考え方として発展させるその
一般公務員恩給の最低額引き上げ等に準じ、執行吏恩給についても、年額六万円未満のものは、その年額を六万円とする等の改善を行なうことであります。 委員会においては、前述の宿泊料等の算出基準、日当との関係、執行吏恩給の支給状況等に関して、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
○説明員(山根治君) 執行吏恩給額につきまして、昨年の訴訟費用等臨時措置法の改正によりまして、昨年約二割方執行吏の恩給額が増額されたわけでございますが、その増額された分につきましては、増額のすべてが支給されることになりませんで、六十五歳以上七十歳未満の者につきましては、昭和四十一年本年の十二月までその半額を支給するということになったわけでございます。
○松野孝一君 いや、いまのお話はわかりますけれども、ここをちょっと見ますと、第三の「執行吏恩給受給者数詞」の中に、第一番目に書いてあるのは、十五万三千六百円というのがありますね。その金額がこっちのほうについていないものだから、私ちょっとそれを疑問に思うのでお尋ねをしたわけです。
○松野孝一君 その次は、第二条の問題ですが、これがちょっとよくわかりませんが、「参考資料」の三「執行吏恩給受給者数調」というのがありますね、これをちょっと説明してくれませんか。このうちの注(1)、注(2)、注(3)というのは、どういうことを言っているか、ちょっとその関係を説明してもらいたい。
○鹽野政府委員 お手元に訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案参考資料というのが差し上げてございますが、その一番最後に「三 執行吏恩給受給者数詞」というのがございます。この表を御説明申し上げますと、一番目が「給与事由の生じた日」すなわち退職した日でございます。それから二番目が「恩給年額算出の基礎となる俸給年額とみなすべき額」いわゆる仮定俸給年額というものでございます。
委員会においては、執行吏等の執務状況に関する諸問題、執行吏の身分と一般公務員との差異、俸給制など、執行吏制度の改正に関する審議の経過と見通し、執行吏恩給の支給状況、根拠法規、一般公務員恩給との関係等について、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
裁判所書記官等から執行吏となり、退職した者についての普通恩給と執行吏恩給との関係はどうなるのか、そういうような質問の意味におきまして、一般恩給を受けておる者は一体どのくらいになるのか、こういう意味でございます。 そして、この恩給改定の関係におきまして、改定に伴う予算はどのくらいの金額になっておりますか、お尋ねしておきます。